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■商品ファンドの設定形態
 設定形態はあくまで器。どれも商品ファンドです。わが国で販売されている商品ファンドの設定形態を大別すると「リミテッドパートナーシップ型」「匿名組合型」「信託型」の3種類があります。究極の多角的投資という商品ファンドのコンセプトは変わりませんが、投資家の立場が変わります。


■リミテッドバートナーシップ(LPS)型
 リミテッドパートナーシップ(LPS)は、わが国の法律にはない組織形態です。商品投資販売業者等がゼネラルパートナー(GP)となるLPSを設立し、投資家はそのリミテッドパートナー(LP)となります。LPSについて、LPは出資金とそれから得られる利益を限度とする有限責任を、GPは無限責任を負うことになります。


■投匿名組合型
 匿名組合はわが国の商法に基づく形態です。投資家は、商品投資販売業者が設立する商品ファンド事業を目的とする営業者と商法上の匿名組合契約を結んで匿名組合員となり、営業者の投資事業に出資することになります。営業者は投資家から出資を受けて事業を行い、投資家に利益を分配します。投資家と営業者は債権・債務関係になりますが、匿名組合においても、投資家は出資金とそこから得られる利益を限度に有限責任を負うことになります。


■(合同運用指定金銭)信託型
 信託銀行等信託会社を受託者とし、商品投資販売業者を委託者兼当初受益者とする信託契約です。投資家は、委託者兼当初受託者である商品投資販売業者から商品投資受益権を購入した場合は「受益者」、自ら受託者と直接信託契約を締結した(信託銀行から直接商品ファンドを購入した)場合は委託者兼受益者になります。受託者は、信託期間や運用方法が同じ他の信託金と合同して運用し(つまり1つのファンドとして)、受益者は信託受益権を有し、信託財産から生じた収益の分配を受ける権利を有しますが、受託者が信託財産を運用することにより生ずる第三者との債権・債務には直接的な関係はありません。