商品ファンドとは商品ファンドの設定形態なぜ、商品ファンドなのか商品ファンドの運用形態投資家保護(1)
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■投資家保護(1)
 投資家保護を一番大切にしています。


■商品ファンド法について
 わが国では、商品ファンドは「商品投資に係る事業の規制に関する法律(商品ファンド法)」に基づいています。この商品ファンド金融再生委員会(金融監督庁)、農林水産省、通商産業省の3省共管の法律で、商品ファンドの募集販売を行う商品投資販売業と商品投資顧問業を許可の対象とし、投資家保護を図っています。


■投資家保護のために
 商品ファンド法は次のような規制を設けて投資家の保護を徹底しています。。


開示規制
 投資家の皆様に、契約事前交付書面、契約時交付書面、報告書の交付をすることを義務づけるとともに、閲覧書類の設置を業者に義務づけています。


勧誘広告規制
 不当な勧誘ならびに誇大な表現や誤解を与えるような広告を禁止しています。


クーリングオフ制度
 契約時交付書面を受領した日から起算して10日以内ならば書面により契約を解除することができます。業者は、違約金や損害賠償を請求することはできません。なお、投資家が営業のためまたは営業として契約した場合はクーリングオフ制度は適用されません。


■課税関係
 信託型商品ファンドの収益分配金は、法人の場合は益金として、個人の場合は利子所得として課税対象となり、20%の税率で源泉徴収されます。リミテッドパートナーシップ型、及び匿名組合型商品ファンドの収益分配金は、法人の場合は益金として通常の税率となり、個人の場合は雑所得として他の所得に合算されて通常の所得税率で課税されます。なお、上記税率等、税法が改正の場合は変更となることがありますので、詳しい内容については、税理士等にご相談下さい。