商品ファンドとは商品ファンドの設定形態なぜ、商品ファンドなのか商品ファンドの運用形態投資家保護(1)
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■投資家保護(2)
 「許可取得」は投資家保護を徹底することの証しです。商品ファンド業者は、商品ファンド法に基づき、金融監督庁長官、農林水産大臣、通商産業大臣より「商品投資販売業」の許可を受けています。商品投資販売業の許可は、行う業務内容により分けられ、許可の基準や要件が異なります。


■運用法人(必要資本金額10億円)
 商品ファンドの設定、運用、資金の管理等全般に責任を負う立場になりますから、大きな信用力を必要とします。許可基準は最も厳しく、資本金の他、純資産額、業務経験者等さまざまな要件を満たさなければなりません。


■協議法人(必要資本金額5億円)
 商品ファンドの内容について、運用法人等と協議し決定できます。つまり運用法人等と一緒なら商品ファンドを設定することができる業者とご理解下さい。商品ファンドに対して、一定の責任を負うことになりますから、その分許可要件も厳しくなっています。


■純販売法人(必要資本金額2千万円)
 商品ファンドの設定、運用には関与しないで、販売のみを担当します。負担する責任も少ないことから許可要件も緩やかになっています。


■現物業者(必要資本金額1千万円)
 競走用馬や映画、絵画、石油鉱区権等政令に定められた指定物品の現物への投資のみを行う現物ファンドに関する業者です。


■商品ファンド法適用除外業者
 銀行、信用金庫、信用組合及び保険会社等金融機関は、商品ファンド法の適用を除外されており、付随業務として商品ファンド業を行うことができます。なお、証券会社は平成10年2月1日からこの適用除外から外され、商品ファンド業を行うには許可が必要となりました。


 現在の許可業者数は、運用法人31社、協議法人25社、代理・媒介(純販売)法人37社、現物業者(映画5社、競争用馬:19組38社)です。絵画及び鉱業権に関する許可業者は現在おりません。